商標登録の出願をするには、まず展開する商品やサービスにふさわしい商標の候補を決めなければなりません。
一般的には出願する企業の担当者が創案した商標ということになりますが、中にはさまざまな理由から商標登録を受けることができない商標であるかも知れません。
当事務所では弁理士が事前に検討し、商標登録を受けることができない商標である場合は他の候補を選定されることを提案します。また、最終的に決まった候補でも、既に、第三者が先行して登録している登録商標と同一または類似である場合には登録されません。このため、候補の商標が第三者の登録商標と同一または類似していないかを先行調査します。
この先行調査は絶対に必要なものではありませんが、第三者登録商標による特許庁の拒絶査定(登録しない旨の処分)を受けて発生するコスト負担、時間的ロスを避けるためにも、できれば事前調査をすることをお勧めします。
当事務所では弁理士が検討と事前調査を行い、検討・調査報告書を依頼者に提出します。
尚、いくら専門的な調査を行っても、調査にも限界があり、最終的に登録できるかどうかは特許庁の判断にゆだねられますので、検討と事前調査の結果で登録される可能性が高いと判断されても、100%登録できるとは限りませんのでご注意ください。
この検討と事前調査費用は「商標出願・登録等費用」に記載したとおりです。
検討と事前調査の結果、登録される可能性が高いと判断される場合には、当事務所の弁理士が、特許庁に商標登録出願の手続をします。
この商標登録出願の費用は「商標出願・登録等費用」に記載したとおりです。
概ね、出願から6~10ヶ月ぐらいで、当事務所の弁理士に、特許庁から返事が返ってきます。
簡単に言うと、
A. 登録できます(登録査定という書類)
または
B. このままでは登録できません(拒絶理由通知という書類)の2種類です。
Aの場合は、④に進みます。Bの場合は、当事務所の弁理士が、特許庁が指摘した箇所を修正したり、特許庁の判断に意見書を提出して、Aの通知をもらえるように処理します。
尚、当事務所では過去に検討と事前調査を行った結果、商標登録がされる可能性が高いと判断された商標については、ほとんどA の応答を受けており、Bの応答を受けたものはわずかです。そのBの応答を受けたものも、Aの通知をもらえるように処理することで商標登録を受けております。
この処理の費用は「商標出願・登録等費用」に記載したとおりです。
特許庁は、②や③の結果、出願した商標は登録してもよいと判断される場合には、当事務所の弁理士に対して「登録できる」という通知(登録査定通知)をします。
④の登録査定通知をもらったら、30日以内に登録手数料を支払って、登録を完了させます。
この登録手数料の納付が期限内になされないと原則として商標登録が受けられなくなりますので、注意が必要です。当事務所では、弁理士が登録査定通知を受領すると速やかに依頼者にその旨を通知し、登録手数料を納付します。
登録料は法定存続期間10年分の一括納付が基本ですが、前半の5年分と後半の5年分に分けて分割納付することもできます。
この場合、後半の5年分を納付しないと、前半の5年が経過した段階で商標権は消滅してしまいます。
分割納付は一括納付に比べると手数料が割高になりますので、商品やサービスに使用する登録商標の独占は前半の5年程度でかまわないという場合以外は、一括納付の方がベターです。
この商標登録の費用は「商標出願・登録等費用」に記載したとおりです。
商標権の存続期間は10年ですので、10年ごとに更新登録をしなければ10年経過時に消滅してしまいます。
当事務所では、弁理士が存続期間の管理を行っていますので、更新時期が来るとタイムリーに更新手続きを依頼者に通知し、更新登録を行います。
この更新登録の費用は「商標出願・登録等費用」に記載したとおりです。
商標登録を受けた商標を、他社が展開する商品やサービスに使用することを許諾することで、ロイヤルティを得ることもできます。 当事務所では、弁護士がライセンス付与に関しての交渉や契約書作成、その他のアドバイスをすることができます。
第三者が登録商標と同一または類似の商品やサービスについて、同一または類似の商標を使用する場合、速やかに第三者による商標の使用を中止めさせないと、築き上げたブランドの価値が希釈されたり、取引先や消費者が誤認混同することにより企業の信用が毀損されることになります。また、それにより損害が発生した場合には、第三者に損害を補填してもらう必要があります。
当事務所では、出願手続をしてきた弁理士が、弁護士として第三者に対して使用の差し止めや損害賠償の請求をしますので、他の一般的な特許事務所と異なり、スムースで、ワンストップなサービスを提供できます。